まず押さえる2つの数字

750kg

牽引免許の分かれ目

トレーラー側の車両総重量がこれを超えると、牽引免許が必要になります。 同時に、主ブレーキなしのトレーラーで950登録に記載できる上限でもあります。

1,990kg

主ブレーキ付きの上限

トレーラーに主ブレーキが付いている場合でも、950登録で記載できる上限はここまでです。 牽引車の性能がいくら高くても、この枠は超えられません。

どちらの数字も「トレーラー側」の重さの話です。 そして重要なのは、750kg以下であっても950登録そのものは必要だという点。 「免許が要らない=手続きも要らない」ではありません。

牽くものごとの目安

用途によって重量帯が変わり、必要な手続きも変わります。

ジェットスキー(水上バイク)

おおむね 350〜750kg

多くの場合、牽引免許は不要

1台積みならトレーラーと車両の合計が750kg以下に収まることが多く、免許区分は変わりません。2台積みや大型艇では750kgを超えることがあります。

ボート(小型〜中型)

おおむね 500〜1,500kg

750kgを超えると牽引免許が必要

艇体の大きさで大きく変わります。エンジン付きの艇はトレーラー込みで1トンを超えることが珍しくありません。

キャンピングトレーラー

おおむね 750〜1,990kg

750kgを超えると牽引免許が必要

主ブレーキ付きのトレーラーでも、950登録で記載できる上限は1,990kgです。居住設備が増えるほど重くなります。

バイク・カーゴトレーラー

おおむね 200〜750kg

多くの場合、牽引免許は不要

軽量なものが多く、750kg以下に収まる設計が主流です。積載物を含めた車両総重量で判断します。

トレーラーハウス

1,990kgを超えることが多い

牽引免許が必要

公道を自走で移動させる場合は、車両として登録されているか、特殊車両通行許可などの別の手続きが要ることがあります。950登録の上限(1,990kg)に収まらないケースが多く、扱いが他と大きく異なります。

重量は製品によって大きく違います。実際の判断は、必ずそのトレーラーの車検証・製品仕様に記載された車両総重量で行ってください。 上の数字はあくまで目安です。

牽引車側で決まること

トレーラーが軽くても、牽引車の性能が足りなければ牽けません。 950登録では、牽引車の諸元から次の6つの上限を計算し、そのうちいちばん小さい値が車検証に記載されます。

  • m₁駐車ブレーキの制動力
  • m₂主ブレーキの制動停止距離(または減速度)
  • m₃主ブレーキなしの場合の制動性能
  • m₄牽引車の車両重量の1/2
  • m₅最高出力
  • m₆駆動軸の軸重

たとえば車両重量が軽いクルマはm₄で頭打ちになりますし、 駆動軸の軸重が小さいとm₆で決まります。「大きいクルマだから多く牽ける」とは限らないのがこの計算の面白いところです。 実際にどうなるかは、車検証の番号を入れて計算してみるのが早道です。

トレーラーハウスは扱いが違う

トレーラーハウスは重量が1,990kgを超えることが多く、 950登録で記載できる範囲に収まらないケースが目立ちます。 公道を移動させる場合、車両として登録されているか、 あるいは特殊車両通行許可などの別の手続きが必要になることがあります。

設置場所へ運ぶだけで、以後は動かさない使い方も一般的です。 その場合は牽引そのものを専門業者に依頼するほうが確実です。

キャンピングトレーラー・ボートを牽くなら

車両総重量・最高出力に余裕があり、牽引車として選ばれることが多い収録車種です。実際の牽引可能重量は車検証の番号を入れて計算してください。

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ジェットスキー・軽量トレーラーなら

750kg以下のトレーラーを牽く用途で選ばれることが多い収録車種です。こちらも諸元データを収録しているため、そのまま計算に進めます。

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手続きの全体像は950登録とは?必要書類と手続きの流れを、装置側の話はヒッチメンバーと車検・950登録の関係をご覧ください。

記載の重量は一般的な目安です。実際の判断はトレーラーの車検証・製品仕様と、 運輸支局・軽自動車検査協会の窓口の指示に従ってください。