利用規約

第1条(適用)

本利用規約(以下「本規約」)は、TorokuDoc(以下「本サービス」)の利用に関する条件を定めるものです。本サービスを利用するすべての方(以下「ユーザー」)は、本規約に同意した上でご利用ください。

第2条(サービス内容)

本サービスは、道路運送車両法に基づく牽引可能車両総重量(950登録)の計算書作成を支援するクラウドサービスです。計算結果はシステムが自動で算出するものであり、申請の可否・適法性を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、運輸局または専門家にご確認ください。

第3条(利用登録)

登録申請者が以下のいずれかに該当する場合、当事業者は登録を拒否することがあります。

  • 虚偽の内容で登録申請をした場合
  • 本規約に違反したことがある場合
  • その他、当事業者が登録を適当でないと判断した場合

第4条(料金・決済)

本サービスの有償機能(クラウド利用料)は、クレジットカード(Stripe経由)による決済です。車種の検索・諸元の入力・計算および計算結果の表示は無料で利用できますが、計算書(連結検討書)のPDF出力・印刷にはクラウド利用料が発生します。料金は予告なく変更することがあります。変更後の料金は本サービス上に掲示した時点で効力を生じます。

第5条(キャンセル・返金)

デジタルコンテンツの性質上、決済完了後の単発購入(クラウド利用料)の返金は原則として受け付けておりません。ビジネスプラン(月額)は、解約申請を行った月の末日まで継続してご利用いただけます。日割り返金は行っておりません。

第6条(禁止事項)

ユーザーは以下の行為をしてはなりません。

  • 法令または本規約に違反する行為
  • 当事業者または第三者に損害を与える行為
  • 本サービスの運営を妨害する行為
  • 他のユーザーになりすます行為
  • 本サービスを通じて得た情報を商業目的で無断転用する行為
  • その他、当事業者が不適切と判断する行為

第7条(入力内容の利用)

  1. 当事業者は、ユーザーが本サービスに入力した車両の諸元に関する数値および識別情報(型式指定番号、類別区分番号、型式、車名、車両総重量、車両重量、乗車定員、最大積載量、最高出力、駆動軸重、制動に関する数値等をいいます。以下「入力諸元」といいます。)を、当事業者のデータベースの整備、収録内容の検証および本サービスの改善のために利用することができます。
  2. 前項の利用には、入力諸元を当事業者において検証のうえ、本サービスの車種データベースに反映し、他のユーザーの検索および計算に供することを含みます。この場合において、当事業者は、氏名、メールアドレスその他ユーザー個人を識別することができる情報を車種データベースに含めません。
  3. ユーザーは、入力諸元が前二項のとおり利用されることにあらかじめ同意するものとし、反映された車種データベースについて著作権その他の権利を主張しないものとします。
  4. 当事業者は、ユーザーが検索を行った型式指定番号および類別区分番号の記録(該当する諸元データが存在しなかった場合を含みます。)を、収録すべき車種の把握のために利用することができます。
  5. 当事業者は、ユーザーが入力した車台番号、または電子車検証の二次元コードの読み取りにより取得した車台番号を、ユーザーのアカウントに紐づけて記録し、次の目的で利用することができます。(1) 書類の当該欄への記載 (2) 収録のない車両についてメーカー等へ諸元の照会を行うこと (3) 入力諸元の検証および収録内容の誤りの調査。車台番号は、第2項の車種データベースには反映せず、公開しません。

第8条(知的財産権)

本サービスに含まれるソフトウェア・コンテンツ・デザイン等の知的財産権は、当事業者または正当な権利者に帰属します。

第9条(免責事項)

当事業者は、本サービスの計算結果・出力物の正確性・完全性を保証しません。本サービスの利用によって生じた損害について、当事業者は一切の責任を負いません。

第10条(サービスの変更・停止)

当事業者は、ユーザーへの事前通知なくサービス内容の変更・停止・終了を行うことがあります。これによりユーザーに生じた損害について、当事業者は責任を負いません。

第11条(退会)

ユーザーはいつでも退会申請を行うことができます。退会後、登録情報および計算履歴は削除されます。ただし、第7条第2項により個人を識別することができる情報を除いたうえで車種データベースに反映された入力諸元については、退会後も削除されません。

第12条(準拠法・管轄)

本規約の解釈は日本法に準拠します。本サービスに関する紛争については、当事業者の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

制定:2026年6月14日
改定:2026年10月9日(第7条第5項の車台番号の取得方法と利用目的を改めました)
改定:2026年9月21日(第7条を新設し、以降の条数を繰り下げました)